贈与税というのは、税金になります。
主にもらった財産に対して税金が課税されていく対象となります。
つまりどういうことかというと、
1/1日から12/31の間に、財産としてもらった金額。
ただ、税金にも色々な種類があります。それは、
所得税であったりするもの。
この贈与税というものは、給与所得家賃の収入とはまったく別のものです。
一年間の合計金額から、10万円を引いて、その残った金額を、
別ページに配置してある、贈与税の早見表を見ましょう!
ただ、すべての人にこの場合が適用されるのではなく、
配偶者控除だったり、使う目的が限られていたり、明確だった場合、
実際に控除となた例もありますので、一度チェックしてみましょう。
最近では確定申告もネットで登録が出来る様になりました。
これにより、最近の申告率もアップすることで、
税金が支払われているということです。
基本的に物をもらったらそれは贈与になります。
これに注意をしていないと、
何気なく親からもらったもの、車であったり、カバンであったりするものは、
お金が発生しないと生まれません。
お父さんから、子供に何か上げるときは、
少し注意が必要になってくるのではないでしょうか??
特に気がついていないと、申告することすらも忘れてしまい、
結果的に、後で支払わなくてはいけないときに、
利子がついているので、確実に損です。
贈与税は住宅を建てる際、資金援助も関わってきます。
というのは、どのような事なのでしょうか??
住宅を立てる際の資金調達はどのくらいの負担なのか??
そして、特例として、住宅を建てるにあたって、資金を出してもらった場合、
控除の対象ともなりますので、調べて見ましょう!
例を2つ程挙げるので、参考にしてください。
【贈与税に関して】
・家を建てる際に、その家の床面積が50平方メートル以上であり、
他の一部の条件を満たしていれば、1500万円まで受け取った場合は、
贈与税が軽減されるケースがある。
通常、贈与というのは、年間で110万円の基礎控除があるのですが、
住宅取得資金と換算した場合、五年分の基礎控除を得る事ができます。
つまり、110万円×5年=550万円ということになります。
しかし、この特例ですが、落とし穴もあり、
そこから4年間は基礎控除がなくなってしまいます。
それは基礎控除を前倒ししてもらっているために、当然ともいえることですね。
・もう一つが、相続時の清算制度における、住宅取得資金の特例
これはどういうことかというと、平成の15年に制定されたもので、
資金を贈与した形ではなく、相続が発生した場合において、
贈与税と相続税を一本化して計算されるものとなります。
その金額は2500万円まで控除されてしまうので、かなり大きいですね。
一度、自分なりに物件を立てる際は調べてみることにしましょう。
考えてもいないところで、自分が税金を多く払いすぎているのかもしれません。
贈与税にも時効があることをご存知でしょうか??
実は贈与されてから、5年な経過すると、時効によって、
税金が消滅してしまうものなのです。
しかし、贈与税の時効により、税金が消滅してしまうことは、
あくまでも税金があること事態を忘れてしまった人が対象です。
ここで、偽りの申請をして、自分はもらったのに、もらっていないと記載した。
とかいた書類がみつかったり、実際に、○○年、誰から譲り受けた。
という証拠がない限り、時効は立証されることは難しいみたいですね。
ちなみに、偽りの申請をした人に関しては、5年から2年プラスされます。
合計7年間の長い歳月になってしまうのです。
ただ、この立証方法について、どのようなものが実際に適用されるのかというと、
実際の書類を、内容証明書送付することで、日付の確認が出来たり、
または公証人役場で確定日付をとってしまうと、実際に書類の日付が残ります。
もし万が一、時効を過ぎてしまっているのに、
贈与税の支払い義務がきてしまった場合、その内容証明書を見せましょう。
そして、贈与税は払わないと、利子が発生するのですが、
この利子や延滞税に関しても、贈与税と同じく、消滅してしまいます。
実際に、贈与税に関してはあいまいな部分もあるのですが、
都度、税理士さんにきいてみたりすることで、解決に向かう場合があります。
自分一人ではどうしても限界がありますので、
他人の力も借りましょう。
贈与税の早見表のページになります。
ここで、自分がどのくらい税金がかかってくるのか、
チェックしましょう。
贈与税の計算というのは、
一年間にもらった財産の合計額から、誰でも控除される、基礎控除額、
110万円を引き、そのあまった金額に、贈与税の税率をかけて、
控除額を引いた金額です。
では、その税率の比率はどうなっているのでしょうか??
早見表を作成しました。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円以上 50% 225万円
以上が贈与税の税率早見表になります。
変化するのは、控除額の部分になってきますね。
税率が50%であっても、実際には控除される項目もあり、
こんなにとられないのではないかとの意見もあります。
ただ、今現在では贈与税のルールも段々と崩れてきており、
実際に皆さんが贈与税を支払っているかとなると、
少し疑問符がおかれています。
たとえば、金額だけではないので、
親が子供に車を買ってあげた場合も贈与税はかかるのです。
ただ、国の方ではしっかりと管理をしているので、
何もなかったかのようにしていても、通知はきます。
税金になるので、支払い義務が生じるので、
ぜひともこの早見表と、控除のページを見て、
有効活用をしましょう!
相続税と贈与税の違いについてご紹介。どんな違いがあるの??
と持っている人もいると思いますが、実際にどのような事をいうのでしょうか??
例を挙げると、生前、旦那さんが奥さんや子供にすべて渡してしまえば、
実は相続開始の時点でゼロ。そして相続税を一円も払わないで
すんでしまうのです。
しかし、このような相続税をくぐりぬけてくる人達に対して、
贈与税というものができました。
あくまでも贈与税というものは、相続税を潜り抜けた人に対して、
支払いの義務をお伝えする役目だと主増す。
実際のルールはどのようなものなのでしょうか?
相続税に関するルール
被相続人の死亡が3年以内に、相続人や親族の方から、
何か財産をうけた場合は、贈与税の課税対象となります。
そして、贈与された財産を基にして、負担となる相続税をはじき出し、
納税を記載するのです。
結局どっちかが間違っていたりしても、
もう一方でしっかりと確認を取っているので、
実際には不正がおき得ないという事になっています。
ただ、何も申告せずに、タンス貯金の人もいると思います。
そんな人に関しては、お金を譲り受けた証拠となるものがないために、
実際には所有物は誰のだ!?となるケースもあるみたいです。
贈与税に関しては、皆さんの認識があんまりなのではないか??と
思ってしまうふしがあります。
ただ、一つ一つしっかりと頭にはいっておかないと、イザというときに
大変困りますからね!
贈与税の申告についてお話する前に、まずは自分が本当に申告者なのかどうか、
ここを調べてみましょう。
基本的に、贈与税というのは、基礎控除額の60万円を超えて、贈与となる
金額や財産をもらった人に適用されます。
申告のタイミングに関しては、贈与を受けた年から、
次の年の2/1から3/15までに申告しないといけません。
この時期は他の税金も重なってくるので、
ぜひとも注意しましょう。
また、一回に60万円以上が申請者となるわけではなく、
数回に分けて、小出しで贈与してもらい、結果的に60マン円を超えた場合でも、
贈与税が加わってきますので、ご注意下さい。
そして、余談になりますが、税金を一度に納められない人、いると思います。
去年だけなぜかこんなに財産をもらってしまったが、払えられない!
と考えている人は、相続税と一緒なのですが、
延滞が受けられます。この措置は、税金が10万円以上、そして、金銭では
収めることができない場合、最大5年間の延納ができるのです。
この場合、基本的にはあまり延滞はありません。
ただ、そのままにしていると、今度は納税義務がなくなり、
そのうち時効となってしまう恐れもあるので、注意をしましょう。
たとえば、親から車をもらった!なんていうのも、金銭ではないものの、
立派な贈与になってきます。
その際に、贈与税も発生してくるので、十分に注意をしましょう。
いつ何時に、贈与税の督促状がくるか、わかりませんね。
贈与税にも配偶者の控除があったり、
各種控除についての情報があるのをご存知ですか??
このページでは、配偶者他、控除対象者に対しての、
条件等を一覧を紹介したいと思います。
基本的には、贈与税とは、財産をうけたすべてに課税する事を言うのですが、
財産の性質であったり、贈与の目的によって、非課税になるケースも。
1.[法人から贈与された場合]
基本的に贈与税というのは、個人から財産をもらった場合に対して、
税金がかかってくることを言います。
つまり、法人の場合は、所得税として、換算されるのです。
普段の会社員のお給料と同じ感覚です。
2.[扶養義務者の生活費や教育費]
日常的に絶対必要な生活費であったり、教育費のための財産は、
贈与税にはなりません。
詳しくは、文房具であったり、学費等も含まれます。
しかし、最初に文具等の必要最低限な教育費のためといいつつ、
実は土地を購入していたということになれば、もちろん贈与税となり、
課税対象となります。
3.[宗教や慈善事業に使われる費用]
公益を目的とする事業費用に関しては、贈与税はかかりません。
4.[財務大臣指定公益信託から取得した場合]
こちらは主に奨学金として使用される場合に適用されます。
5.[身体や精神に障害がある場合]
特別障害者に対しては、支給される給付金に関して、
税金がかからない場合があります。
ただ、事前に書類を税務署長に提出して、6000万円まで免除されます。
贈与税にも配偶者控除はあります。
実際に、どのようなケースがあるのか、まとめて見ることにしました。
贈与税の控除について、先程のページに記載できなかった分を
こちらにも記載します。
6.[選挙候補者が金品を取得した場合]
こちらは、公職選挙法に基づいて、規定が定められているので、
特に贈与税はかかりません。
ただ、選挙に関しては、贈与税ではなく、選挙法がありますので、
そちらを参考にしてみればいいのではないかと思います。
7.[個人からお香典を頂いた場合]
基本的に、社会通念上において、年末年始の贈答品であったり、
入院時の見舞い時や、香典、花輪の代わりに金品を贈られた場合は、
贈与税というものは適用されません。
故人には大変恩があり、いつか返そうと思っていたが、
結局渡しそびれてしまっていたものも、お香典を渡した場合は、
税金はかかってこないので、安心してください。
8.[特殊なケース]
相続にって財産を取得した人は、その相続があった年、
被相続人から財産をもらった場合、課税対象にはなりません。
しかし、例外もあり、贈与のあった都市、被相続人の配偶者で、
さらに贈与税の配偶者控除の適用要件を満たしている場合、
その対象者が居住用不動産を贈与されていた場合は、
控除金額に制限が加わり、2000万円までとなります。
贈与税の控除に関しては、色々なケースがありますので、
まずは自分が贈与する人と、どのような位置関係にいるのかを
チェックしましょう。
そうすることによって、自分の立場がわかり、相続についても見聞が広がります。